保険ブログ人気ランキングはこちら! 今日は、実際に
相続税の計算をしてみたいと思います。
(例)
相続財産 3億円
相続人 妻と子1人の場合。
生命保険 3000万加入中。(検証)
3億円+(3000万円ー500万×2人)=3,2億円
3.2億円ー(5000万円+1000万円×2人)=2.5億円
配偶者 2.5億円÷2×40%ー1700万円=3300万円
子供 2.5億円÷2×40%ー1700万円=3300万円
配偶者の税額軽減 マイナス3300万円
妻の納税額 ゼロ
子供の納税額 3300万円つまり、
生命保険金を子供が受け取り、相続税を支払えば、手元の財産はほとんど残る計算になりますよね。納税資金対策には、生命保険が有効ですよ!ただし、奥様が亡くなった時の二次相続対策のため、奥様も生命保険に加入しておく必要があります。応援クリックお願いします!
保険人気ブログランキングはこちら! 一次相続対策だけに、目がいっていませんか?一般的に、
世帯主である夫の相続財産が多く、夫死亡時の一次相続対策は、考えていらっしゃる方は多いようです。しかし、相続税は、妻のために
税額軽減制度を設けています。
一次相続では、配偶者が、相続する財産の半分、または、1億6000万円までは、非課税になります。(例えば10億円財産があっても、5億円までは非課税となります。)
一方、二次相続では、配偶者がいないため、配偶者の税額軽減もなく、法定相続人も減っていることから、一次相続時以上に対策が必要になります。相続対策は、夫と妻の両方に必要です!応援クリックお願いします。
保険人気ブログランキングはコチラ! 今日も、相続の話です。
例えば、相続財産を、お孫さんに渡したいとしたら・・・(お孫さんは、法定相続人ではありません)
2つの良い方法があります。
1つは、
遺言です。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方法があります。(詳細は、省略します。)
そして、もう1つが、
生命保険です。
生命保険は、
保険金受取人固有の権利ですので、
確実に財産を渡すことができるんですよ!(死亡保険金は相続財産ではありません。相続税では、死亡保険金は相続財産に入れますが、これは「みなし相続財産」なのです。)これも、
生命保険ならでは! です!!
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保険人気ブログランキングはこちら! 今日は、昨日に続いて相続の話です。
保険金は、
非課税になるのをご存知ですか?
500万円×法廷相続人の人数=非課税金額例えば、ご主人が亡くなり、奥様と子供2人の場合、
500万円×3人=1500万円は、税金がかかりません。つまり、1500万円の現金に対しては、相続税がかかりますが、1500万円を銀行預金から生命保険会社に移すだけで、非課税になるのですよ!(ただし、財産が、5000万円+法廷相続人×1000万円までの財産については、相続税はかかりません。)
相続対策の基本です!応援クリックお願いします。
保険人気ブログランキングはこちら! 今日は、
相続について書いてみたいと思います。
《相続》というと関係ないと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、
ほとんどの方が関係あると思いますので、ぜひ、読んでいただければと思います。1回目は、
相続と争続 のお話です。
(
例)普通の親(お金持ちでない人)が、亡くなりました。
相続財産は、家(1500万円)と現金500万円で、
兄弟2人が相続する場合。
お兄さんは、親と同居でした。相続人は、兄弟2人ですので、財産を半分ずつすれば良いのですが、
家は、兄が住んでおり、売却することはできません。
このケースで、兄は家(1500万円)、弟は現金(500万円)の相続で納得するでしょうか?納得する人もいれば、しない人もいるでしょう。
でも、
相続でもめるケースは、このようなケースが非常に多いのです。ですから、世間一般の人も、ほとんど関係があります。
では、生命保険を活用して、対策を立てましょう!親が自分自身に、1000万円の生命保険をかけて、保険金の受取人を弟にしてはどうでしょうか?そうすると、兄は、家(1500万円)を相続し、弟は、現金500万円と生命保険1000万円で合計1500万円を相続します。均等になりましたよね!これで、
争続 は、かなり減るのではないでしょうか?
このように、生命保険は、相続対策で良く利用されますが、まだまだ知らない方や相続は関係ないと思っていらっしゃる方が非常に多いのが現実です。実際に相続が発生してから(親が亡くなってから)では、遅いので、生前の対策が必要になります。ここでは、省略しますが、
相続に適した生命保険があります.
生命保険は、このような使い方もできるんですよ!詳しい問い合わせはこちらまで、お気軽にどうぞ!ホームページからでもOKです。
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