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) 生命保険は、人に死にかかわるものですので、税制上優遇されていることが多いのですが、本日は、
相続税法24条
について簡単にご説明します。
相続税法24条とは、
年金受取中に年金受取人が死亡した場合、相続人は、残りの年金(未払年金)に対する年金受給権
を相続します。
この年金受給権は、相続税の対象になりますが、これに大きな優遇措置があります。
例えば、年金年額200万円、残りの年金期間が36年の場合、
200万円×36年=7200万円
受け取れますが、相続税の評価額は、
なんと、
この、わずか、20%の
1440万円
なのです。
7200万円相続して、1440万円の評価ですから、これを利用しない手はありませんよね

これらは、変額個人年金などを利用しますが、最近、銀行などでこの商品が売れているのも、この相続税法24条を活用するための方も多いのですよ

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