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) 相続税法24条活用の2日目です。
今日は、年金受給権が、どれくらいの割合になるかということを、以下に書いてみます。
(確定年金の場合)(年金総額に以下の割合を乗じます)
5年以下 70%
05年超10年以下 60%
10年超15年以下 50%
15年超20年以下 40%
25年超30年以下 30%
35年超 20%
(終身年金の場合)(年金額に以下の倍率を乗じます)
25歳以下 11倍
25歳超40歳以下 8倍
40歳超50歳以下 6倍
50歳超60歳以下 4倍
60歳超70歳以下 2倍
70歳超 1倍
また、遺族年金支払特約が付いているものは、据置(運用)期間中に亡くなられた場合でも、24条で評価できますよ!
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